FUMIEの、パソコンの使い方ブログ(旧:さとさの、パソコンの使い方ブログ)

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発泡酒とビールが分けられているから、苦渋の決断をした会社の話。

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皆さんこんばんわ、FUMIEです!

私は毎日、Yahoo!ニュースを読んでいるのですが、今日は面白い(?)記事があったので、皆さんにご紹介したいと思います。

news.yahoo.co.jp

詳しい内容については、是非リンク先のページを読んでいただきたいと思います。

簡単に言えば、通常の缶ビール、缶の発泡酒に明記される、商品の概要の名称に、『発泡酒』だけではない、ある一文が追加されていて、それがツイッターで話題を呼んでいるという内容です。

私も写真を実際に見ました。

何と言うんでしょうか、この商品が開発されたのは海外なのですが、それを日本に初めて輸入した会社の方の、当時の非常に悔しそうな気持ちが、時を超えて伝わって来るような、そんな一文です。

実際には、恐らくそんな気持ちではなかったのかもしれませんが(笑)。

それで、このニュースの後半に、ちょっとだけ法律の事についても触れております。

このニュースになっている商品名には、はっきりと『ビール』と明記されているのですが、原料にレモンの果汁が含まれています。

これを踏まえて、現在の日本の法律では、ビールと発泡酒の違いを、下記の様に記しています。

 

  • ビール…原料(水、ホップ除く)における麦芽の使用率が、2/3以上。また、使用可能な原料に果汁類は含まれない。
  • 発泡酒麦芽、または麦を使用していれば、他は何でも可。

 

要するに、『商品名にはビールってあるけど、レモン果汁が入っているから発泡酒扱い』になっているわけです。

しかしながら、日本には酒税法という法律が有り、この法律により、ビールと発泡酒では課せられる税金の金額が違っています。ビールの方が、果汁酒より高く設定されています。

今回ニュースになった商品の場合、当時この商品の麦芽使用率は、ビールと同じくらいだったのでしょうから、発泡酒であるにも関わらず、ビールと同じ税金を払わなければならなくなるわけです。

この税金を払えるようにするため、輸入して日本で販売し始めた最初の頃は、ビールと同じくらいの値段で販売していたようですが、商品名称が発泡酒で、『発泡酒=ビールより安い』という消費者の認識が強い事から、思うように売れなかったようです。

現在、この商品を作っていた大元の会社は廃業し、日本の会社がレシピを受け継いで製造している様ですが、その際に、麦芽使用率を下げたので、今は発泡酒として税金を収めている様です。

 

元は海外の商品なので、商品名を変えるということは基本的には出来ません。

ビールとしての定義も、国によって違うでしょうから、これは商品におけるカルチャーショックとでも言うのでしょう。

会社が、こういったカルチャーショックにどう対応するかを決断するスキル。

販売される物には輸入品も数多い日本にとっては、このスキルは必須なのかもしれませんね。

 

それでは、また明日お会い致しましょう。